広さの表示

「◯LDKと◯帖のこと」

“間取りマニア”の僕にとって、図面をトレースする作業は、実は至福の時間だったりします(量が増えすぎると萎えるのですが)。
元となる図面は通常各不動産会社で引いているため、描き方はバラバラだし、大概の場合美しくありません。
そこで、広告に掲載するときには、図面をトレースし直して綺麗に仕上げているのです。

図面には「◯LDK」という間取り表記と、「洋室約◯帖」という帖数表記があります、これにも表示のルールが決められています。
広告表示においてDKまたはLDKとの表示を用いるときには、表示規約の要件を備えているのであれば、
単に「2DK」であったり、「3LDK」と表記すればよい、とされています。
ここで言う表示規約の要件とは、居室(寝室)の数に応じて、その用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもののことです。
ちょっとわかりにくい表現だったかもしれませんが、乱暴な言い方をすれば、扉のある5帖ほどの空間でクロゼットが付いていればそれは居室だろう、ということです。
ただし、DKまたはLDKには最低必要な広さ(帖数)の目安があります。

<最低必要な広さ(帖数)の目安>
□居室(寝室)の数が1部屋の場合/DKは4.5帖、LDKは8帖
□居室(寝室)の数が2部屋以上の場合/DKは6帖以上、LDKは8帖以上

“間取りマニア”を自認する僕でも、これはこの仕事をし出してから知ったことです。
また、帖数というのはその名の通り畳の枚数のことですが、洋室の場合はどうなるのかというと、1.62平方メートルを1帖として換算します。
なので、和室は「4.5帖」とか「6帖」という表記なのですが、洋室の場合は「約5.2帖」といった具合に「約」がつきます(細かいですが)。

細かいついでに、面積の計り方には、壁芯(かべ)面積と内法(うちのり)面積の2種類があります。壁芯面積は壁の中心で計った面積で、
いわゆるパンフレット面積です。
帖数に関しても壁の中心で測った広さになります。一方、内法面積は壁の内側で測った面積で、登記事項証明書に記載された面積がこれにあたります。
内法面積は壁芯面積より小さくなりますので、不動産売買契約書など正式な書面に記載された(内法)面積を見て「あれ?思ってたよりも狭いな」
と思う人も多いようです。

ところで、「2LDK+N」とか「3LDK+S」という表記もために見かけますよね?これは納戸(N)、もしくはサービスルーム(S)の略。
ただ、納戸やサービスルームと言っても、実際の見た目は洋室と何ら変わりません。
採光および換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法上、居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」と表示しなければならないのです(うーん、法律の表記は小難しいですね)。